M&A支援機関について
「M&A支援機関登録制度」に登録しました
M&A支援機関登録制度とは、中小企業庁が創設したM&A支援機関に係る登録制度です。 行政書士瀬崎昌彦事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
行政書士瀬崎昌彦事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
記
○支援の質の確保・向上に向けた取組
1依頼者との契約に基づく義務を履行します。
善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
7専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
8仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
9契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
10契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
13譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
14交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
15デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
16最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
17クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
18専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
19専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
20依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
21直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
22直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
23直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
24テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
○仲介業務を行う場合の留意点
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
26依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
27仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
28仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
29また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
30確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
31参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
32交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
33デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
○その他
34上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上
まごころ相談 の記事を監修させていただきました
この度、まごころ相談様の記事
「遺産分割と相続の違いは?遺産分割の流れや種類も徹底解説!」
の監修をさせていただきました。
遺産分割と相続の違いがよくわかる内容となっております。
遺産分割の流れについても詳しく書かれています。
よろしければ、ぜひご覧ください。
https://magokorosoudan.com/media/sozoku/786/
まごころ相談 様の記事は とても読みやすいので、他の記事もぜひご覧ください!
おしらせ(事業復活支援金の確認について) 2021.5.21更新
事業復活支援金の確認業務について
事業復活支援金の登録確認を行っております。
(5月21日更新)5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の事前確認の実施期限が2022年6月14日(火)24:00に延長されています(5/20 事務局より通達)
マイページの登録は 事業復活支援金 マイページ登録 から
当事務所では業務都合により6月10日までのご支援とさせていただいております!
・事前確認について (報酬はいただいておりません)
事前確認を依頼される前に必ず、下記のリンクに記載のある全ての書類が準備できていることを確認してください。
確認登録機関による事前確認のご紹介
(揃えるのが難しい書類がある場合、お電話の際にお伝えください。)
書類がすべて整っている場合、確認は20分程度で終了となります。
・事前確認以外のサポートについて
内容に応じて別途報酬をもらい受けます。
〇申請IDの発行に関するサポート 5000円
〇書類の準備に関するサポート 5000円~15000円 (準備する内容によります)
〇申請入力に関するサポート 5000円
・その他
一時支援金や月次支援金を受給している方は、原則、改めて事前確認を受ける必要がありません。
2022年参加研修
中小企業支援
●ビジネスプラン策定の実践術
1/18-1/20 中小企業大学校 関西校
●創業・第二創業支援の進め方(博多)
5/17-5/19 中小企業大学校 直方校(中小機構 九州本部)
●中小企業施策説明会
5/31 近畿経済産業局 産業課
運輸交通
●運輸交通研究会 令和3年度1月研修会
1/27大阪府行政書士会 運輸交通研究会(オンライン)
●運輸交通研究会 令和4年度4月研修会
4/20大阪府行政書士会 運輸交通研究会
おしらせ(認定支援機関)
認定支援機関の業務について
認定支援機関の試験に合格し、2020年12月に登録を完了しました。
中小企業の経営に関するサポートを積極的に支援する事が可能です。
こちらについては、別途業務のページを作成して内容をお伝えしていきます。
おしらせ(申請取次行政書士)
申請取次業務について
外国人の方のビザ申請の取次許可を取得しました。
こちらの許可があることで、ご本人が入国管理局にいかずに代理で申請を提出することが可能です。
入国管理局関係で不明なことがある場合は、お気軽にご相談下さい。
おしらせ(自動車封印業務について)
自動車封印業務について
自動車登録の際、ナンバープレートを取り付ける封印作業を行うことが可能となりました!
出張封印制度 として、
所有者の変更時などに、ご自宅で古いナンバープレートを引き取り、新しいナンバープレートへ変更する事もできます。
お気軽にご相談下さい。
どのようなことでもお気軽にご相談ください
住所 大阪府大阪市西淀川区柏里2-5-24 ソシオ塚本101
はじめまして。パソコンに強いIT系行政書士 瀬崎昌彦と申します。
当事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。
当事務所は皆様の暮らしに関するお手伝いを行うために開設いたしました。
私は色々な方と関わることが大好きで、関わる方のお役に立てることを幸せに感じています。
IT業界でシステムを利用して頂く皆様に笑顔を届け、自分も笑顔になれる事を誇りに思っています。
そんな中、年齢を重ねる中でふと自分自身が不安を感じてくることも多くなりました。
きっと同じように思われている方も沢山いらっしゃるのではないかと思います。
また、年齢を重ね得たIT業界での経験を他の業務やサービスに還元できないかと考えるようになりました。
同じように不安を感じておられる高齢の方の不安を払拭して、笑顔で過ごせるようにしたい。
高齢者の方向けのサービスや暮らしの改善を行いたい。
その為に、小さな子供達も若者も大人も高齢の方も元気に楽しく安心して暮らせる街作りに携わりたい。
そのような思いで地域密着型の行政書士になりました。
ITを活用したコンサルティングや補助金申請サポート、相続や成年後見などお気軽に御相談下さい。
取扱業務以外においても、暮らしに関するご相談、パソコンに関するご相談等
どのような事でもお気軽にご相談いただければ幸いです。
*当事務所はできたばかりの為、ホームページは発展途上中です。
今後暮らしに役立つ内容を絵や表で解り易く増やしていきます!! 是非またお越しください。
暮らしに関するご相談は西淀川区の行政書士瀬崎昌彦事務所へお任せください!
当事務所は街の法律家としてお客様の立場でお客様の為のサービスを提供いたします。
相続・遺贈・終活サポート・成年後見など「民事法務・市民法務」と呼ばれている分野において、難しい法律用語・専門用語などを使わずに、お客様にゆっくり解り易く説明をさせて頂き、しっかりと理解いただいた上で喜んで頂ける対応を行います。
お電話やメールによる相続・遺言・終活サポート・成年後見などのご相談はもちろんITを活用したコンサルティングや補助金申請サポート、起業や許認可、IT関連で支援できることもお手伝いさせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください!
(示談交渉や事件性を有する案件はお受けできません。)
守秘義務について
行政書士には守秘義務がございます。
ご相談内容やお客様の個人情報などの秘密を厳守いたします。安心してご相談ください。
情報セキュリティポリシー
情報セキュリティ基本方針
行政書士瀬崎昌彦事務所(以下、当社)は、お客様からお預かりした情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で情報セキュリティに取り組みます。
1.経営者の責任
当社は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。
2.社内体制の整備
当社は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を社内の正式な規則として定めます。
3.当社の取組み
当社は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。
4.法令及び契約上の要求事項の遵守
当社は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。
5.違反及び事故への対応
当社は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。
制定日:2022年6月6日
行政書士瀬崎昌彦事務所
代表 瀬崎昌彦