成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度について

高齢化社会が進むにつれて、認知症などの方がいるご家族にも多くなっています。
そのようなご家族のために成年後見制度を紹介させて頂きます。

 

成年後見とは

 

認知症・知的障害・精神障害などの理由により、判断能力が十分でない方々を守ったり支援する制度です。
訪問販売に対応し不利益な契約を結んでしまったり、高額な商品を買ってしまった場合
成年後見人がいれば、そのような契約を無効にすることが出来ます!

 

不利益な契約を結ばせず、不動産や預貯金などの財産を守ることが成年後見の役割となります。
ご家族が知らない間に10万円の壺を買ってしまった! 
なんて事にはそうそうならないと思いますが、備えあれば憂いなし。高齢化が進み認知症の方が増えている現代では、とても役に立つ制度です。

 

成年後見制度の種類
・法定後見制度 (既に判断能力が低下している場合に利用されます)
 家庭裁判所に申請し、後見人を選んでもらい後見開始となります。判断能力など本人の事情に応じて、
後見、保佐、補助の3つの精度を利用できます。

 

・任意後見制度(まだ判断能力が十分ある場合に、判断能力低下時の対策として利用されます)
 将来判断能力が不十分になった時の為に、本人が十分な判断能力があるうちに、自分を支援してくれる方(任意後見人)を選んで支援してもらう内容を決める制度です。本人の自己決定権の尊重という趣旨があり、原則として法定後見に優先します。高齢の方のみならず、「親亡き後」の知的障害者や精神障害者の方々の生活・財産管理に活用可能です。 実際に判断能力が不十分で後見開始になった場合、任意後見人が正しく後見人の仕事をしているかを家庭裁判所が定める任意後見監督人が確認します。

 

成年後見人の職務内容
 ・成年被後見人の生活全般にわたる配慮
 ・療養看護
 ・財産の管理
 ・法定代理等となっています。

 

<詳細については、現在準備中です>

 

 

任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によって締結される必要があります。

 

 

 

法務省:成年後見制度のページ

 

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